固定資産税が免除・減税される?自分は対象かチェックしよう | 山形でセミオーダー住宅・注文住宅を建てるならユニテハウス山形

固定資産税が免除・減税される?自分は対象かチェックしよう


この記事では、「固定資産税が免除・減税されるのはどのような場合なのか」という疑問を持つ方に向けて以下の内容をご紹介いたします。

・固定資産税とは
・固定資産税が免除されるケースについて
・固定資産税が減税されるケースについて

一戸建ての購入を検討している方や自宅の固定資産税が免除・減税の対象か知りたい方に向けて解説します。ぜひ参考にしてください。




固定資産税とは


固定資産税は、土地・家屋といった固定資産の所有者が納付しなければならない税金です。住宅用地や田畑、山林などの土地はもとより、戸建て住宅や分譲マンションなどの家屋にも課税されます。固定資産税は、各自治体による固定資産の評価、課税標準額の算出、税額の計算などを経て決定されます。建物部分である家屋の固定資産税の算出は、次の計算式で行います。

「固定資産税=家屋の評価額×固定資産税率1.4%」

固定資産税の税率は市町村ごとの条例で定められていますが、標準税率は1.4%となっていて、90%以上の市町村がこの標準税率を採用しています。




固定資産税が免除されるケースについて


固定資産税が免除されるケースについて以下の4つの場合からご説明します。


資産価値が基準を下回る場合

所有する土地などの資産価値が一定未満の場合、固定資産税は免除されます。各市町村が決定する課税標準額の合計額が、以下の基準を下回る場合が対象です。

・土地:30万円未満
・ 家屋:20万円未満
・ 償却資産:150万円未満

免除点は土地だけではなく、建物にも採用されており、場合によってはそれぞれが非課税となることもあります。ただし、同じ市町村内に複数の土地や建物を所有している場合は、その合計額で判断されます。


災害等で資産が利用できなくなった場合

固定資産が災害により流出や埋没、崩壊などの被害を受けて使用不能となった場合、固定資産の被害面積が被災した土地の面積の10分の8以上のときや建物が全壊したときには免除となります。なお、被災面積が10分の8未満である場合や、建物が全壊になっていなかった場合は免除ではなく、減税になります。


資産の所有者が生活保護を受けている場合

物件の資産価値が低く、他に住む住宅を所有していない場合は、持ち家を所有していても生活保護を受給することができます。生活保護法に基づき生活扶助を受けている人や生活扶助以外の扶助を受けている人など、納税することが困難で、一定の要件を満たす人は固定資産税が免税されます。固定資産税が免除される期間は、生活保護を受けた日以後の未到来納期分に限ります。ただし、生活保護を受給すれば自動的に免除となるわけではなく、申請をしなければなりません。


私道や公園・公共施設等の場合

私道や公園、公立の学校など、国や市区町村が所有する土地については、固定資産税がかかりません。これは所有者の性質によるものであり、個人が所有している不動産でも、私道など公共物として利用されている場合、固定資産税は免税されることがあります。また、固定資産税には部的非課税という考え方があり、これは地方税法によって定められています。物的非課税に該当するものは、墓地や公共の保有林、国有林などがあります。



固定資産税が減税されるケースについて


次に固定資産税が減税されるケースについて以下の2つの場合からご説明します。


新築住宅の場合

2022年3月31日までに新たに建てられた住宅について適用されます。軽減される税額の幅は、新築一戸建てでは3年間2分の1に減額されます。新築住宅において軽減措置を受けるためには、居住部分の床面積が50m2以上で、280m2以下である必要があります。併用住宅の場合は、実際に住むところの割合が2分の1以上あることが適用要件となっています。


住宅用の土地の場合

固定資産税には「住宅用地の特例措置」が設けられており、居住用の家屋の敷地として利用されている土地(住宅用の土地)は税金が軽減されます。具体的には、200平米以下の部分は課税評価額が6分の1、200平米を超える部分については課税評価額が3分の1となります。この特例については期限は設けられていません。


特定の条件に基づくリフォームを行った場合

特定の条件を満たすバリアフリーリフォームや耐震リフォーム、省エネリフォームもしくは長期優良住宅化リフォームを行い、長期優良住宅と認定されると軽減措置が受けられます。

それぞれのリフォームによる固定資産税減額の要件は「工事費用が50万円を超える」、「床面積が50平方メートル以上である」などがありますのでリフォームを行い固定資産税の減額を検討されているかたは要件を確認しましょう。


特定の条件を満たす低所得者の場合

固定資産税には、無職や低所得者に対する軽減措置も設けられています。減税の対象となるのは、生活に困窮していて、以下の要件をすべて満たす人です。

 ・1月1日現在、所有者が「65歳以上」、「特別障がい者」、「寡婦またはひとり親」のいずれかに該当すること
・住民税非課税世帯であること
・所有者が居住する家屋又はその敷地以外の固定資産を所有していないこと
・固定資産税および都市計画税の年税額の合計が50,000円以下であること
・居住部分の床面積が家屋の2分の1以上、課税床面積は70㎡以下であること

上記の要件を全て満たす人は固定資産税額の2分の1が減税されます。



まとめ


この記事では、固定資産税の免除・減税についてご説明しました。固定資産税が免除・減税されるケースは様々あります。これから住宅の購入を検討されている方やすでに持ち家を所有されている方もご自身が対象になるか、ぜひこの記事を参考にして確認してみましょう。 ユニテハウスでは、お客様のご状況や予算に合わせた提案をいたします。「まずは話だけでも聞いてみたい」という方でも気軽にお問い合わせ・資料請求ください。

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